| 第1条 |
本会は茨城中学校同窓会(茨中同窓会)と称する。 |
| 第2条 |
本会は事務所を水戸市八幡町16番1号茨城中学校内に置く。 |
| 第3条 |
本会は会員相互の親睦をはかり併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
| 第4条 |
本会は茨城中学校の卒業生及び茨城中学校在籍したことがある者とする。 |
| 第5条 |
本会はその目的達成のため会員名簿を作成、会誌の発行及びその他の事業を行う。 |
| 第6条 |
本会に次の役員を置く。
| 会長 |
1名 |
| 副会長 |
若干名 |
| 常任理事 |
若干名 |
| 学年幹事 |
各卒業年度から5名以内 |
| 幹事 |
2名 |
|
| 第7条 |
1.本会に名誉会長・顧問・参与を置くことができる。
2.原則として理事長・校長・歴代会長は顧問とする。 |
| 第8条 |
1.会長及び副会長は総会において選出する。
2.学年幹事は各卒業年度から選出する。
3.幹事は総会において選出する。
4.常任幹事は会長が学年幹事の中から委嘱する。 |
| 第9条 |
1.会長は会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し会長事故ある場合これを受理する。
3.常任幹事は会務を会長の求めに応じて処理する。
4.監事は年1回会計の監査を行う。 |
| 第10条 |
役員の任期は4年とする。ただし、再選は妨げない。 |
| 第11条 |
1.総会は4年に1回これを開く。必要ある時は臨時総会を開くことができる。
2.常任幹事は本会の予算・決済・その他の重要事項を審議し総会の承認を受ける。
3.総会を開くことができないときは常任幹事会がこれを代行する。
4.総会・臨時総会・常任幹事会は会長が招集する。 |
| 第12条 |
本会の経費は入会金(終身会費)・寄付金および雑収入をもって之にあてる。 |
| 第13条 |
本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。 |
| 第14条 |
1.本会のすべての事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局長は学校法人茨城(以下法人という)の常務理事または同事務局長が兼ねる。
3.事務局次長は学校事務長が兼ねる。
4.事務局長事務局次長は本会のすべての会議に出席し会務の処理にあたる。
5.事務局員は事務職員・同窓教員・希望する同窓外教員および会員の中から法人が任命する。 |
| 第15条 |
本会則の改廃は総会において出席人員の3分の2以上の同意を得なければならない。
ただし、付則の改廃は、常任幹事会の3分の2以上の賛成を得て施行することができる。 |