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茨城高等学校同窓会事務局 TEL 029-221-4936 / FAX 029-221-4933
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第1章 総則
第1条 本会は、、茨城高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、事務所を水戸市八幡町16番1号茨城高等学校内に置く。


第2章 会則
第3条 本会員は、次の二種とする。
1 会 員 茨城高等学校及び旧制中学校卒業生(第4学年修了者を含む。)
2 特別会員 旧教職員及び現教職員
但し、茨城高等学校・旧制茨城中学校及び水戸学院に在学したもので、幹事会の推薦した者は会員になることができる。

第3章 目的及び事業
第4条 本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

同窓会名簿の作成、会報の発行。
評議員選出により学校法人茨城理事会の運営及び行事に対する協力または参加をするものとする。
本会は、その組織及び事業を選挙活動・宗教活動及び営利活動等第4条の目的と合致しない目的で使用すること、あるいは第三者に使用させてはならない。
その他必要と認めること。

第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。

・会 長 1名 ・副会長 若干名 ・幹 事 若干名
・監 事 3名 ・会 計 2名 ・書 記 5名
第7条
本会に名誉会長を置く
本会に顧問若干名を置く。顧問は幹事会において推載し、うち1名は現校長を推薦する。
第8条
会長・副会長・監事は、総会において選出する。
幹事は各卒業年度の会員の中から2名及び地域ならびに職域支部(会員50人まで支部長を含め3名、会員50人以上支部長を含め4名)より選出されたものとする。
会計及び書記は会長が、幹事の中から委嘱する。但し、書記については茨城高等学校に在職するもののうちから選任する。
第9条 会長は会務を総理する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
会計は会計事務を掌る。
書記は会務を処理する。
監事は年1回会計監査を行うとともに監査の結果を総会に報告する。
第10条 役員の任期は4ヵ年とする。但し、再任を妨げない。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議
第11条 総会は年に1回とする。通常総会は4年毎とし、必要あるときは臨時総会を開くことができる。
幹事会は、必要に応じ幹事会をもって総会に代えることができる。
会議は、出席会員の過半数の同意をもって議決する。
総会・臨時総会及び幹事会は会長が招集する。幹事の総数の3分の1以上の請求あるときは、会長は2週間以内に会議(臨時総会・幹事会)を開かなければならない。

第6章 支部
第12条 本会に地域又は職域の会員をもって組織する支部を置くことができる。
支部代表者は支部の会則、名簿および役員などを本会に報告するものとする。
第13条 支部は本会の運営について協力するものとする。

第7章 学校法人茨城評議会
第14条 本会は、学校法人茨城寄附行為に定める卒業生からの評議員(25才以上の者10名乃至15名)を選出する。
2. 評議員の選出は幹事会で選考し、総会の承認を受ける。

第8章 会計
第15条 本会の経費は、会費・寄付金及び雑収入を以て充てる。会費の額は幹事会で決定し、入会時に納入する。
第16条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、会計は総会の承認を経るものとする。

第9章 会則の改正
第17条 会則の改正は総会において行う。

第10章 事務局
第18条 本会のすべての事務は学校法人茨城においてこれを処理する。
(2) 事務局に次の職員を置く。
  事務局長、事務局次長、事務局職員
(3) 事務局長は法人の常務理事又は事務局長が、事務局次長は学校事務長が兼ねる。
(4) 事務局職員は、学校事務職員、同窓教員及び希望する同窓外教員とする。

付 則
  1. 第14条の学校法人茨城評議員の選出は下記の区分とする。
    旧姓より3名乃至10名以内、新制より3名乃至10名以内とする。
  2. 本会の会費は、終身会費10,000円とする。(平成13年3月より)
  3. この会則は、昭和32年9月29日より実施とする。
本則の改正
昭和42年8月13日 平成7年8月26日
昭和46年9月12日 平成8年8月31日
昭和50年9月7日 平成10年11月18日
昭和58年8月21日 平成17年10月8日
平成3年8月25日 平成18年9月2日


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